ふるしんインターネットバンキングログイン

ふるしんビジネスバンキングログイン

キャッシュカードや暗証番号のお取扱いにご注意!

 最近、偽造・盗難キャッシュカードにより預金が不正に引き出される被害が増えています。被害を未然に防ぐため、キャッシュカードや暗証番号の管理には十分ご注意ください。偽造キャッシュカードを用いて預金が不正に引き出された被害の6割弱のケースで類推されやすい暗証番号を使用していたという調査結果もあります。

キャッシュカードをご利用のお客様で類推されやすい暗証番号を使用されているお客様はすみやかに暗証番号を変更してください。

類推されやすい暗証番号

例)生年月日、自宅の電話番号・番地、勤務先の電話番号・番地、自動車等のナンバー等。

暗証番号の変更手続き

 本支店の窓口にご相談ください。またATMで簡単にキャッシュカードの暗証番号の変更手続きができますのでご利用ください。

偽造・盗難キャッシュカードによる被害に遭わないための注意点

  • 第三者に暗証番号を知らせたり、キャッシュカードを渡したりしないでください。
  • 当組合の職員や警察官等がATMコーナーや電話等で暗証番号を聞くことはありません。ご不審な場合は、お取引店へご照会ください。
  • 暗証番号をキャッシュカードに記載しないでください。また、容易に認知できるような形で暗証番号を記載したメモ及び暗証番号を類推される書類等を、キャッシュカードと一緒に携行・保管しないでください。
  • 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス等の金融機関の取引以外で使用しないでください。
  • キャッシュカードを自動車内等の他人の目につきやすい場所に放置しないでください。
  • キャッシュカードも通帳や印鑑と同様に、大切なものですので厳重な管理をお願いします。また、長時間お手元からお離しにならないようにしてください。
  • ATMをご利用の際は、のぞき見されないようにしてください。
  • ATMのご利用明細書をむやみに捨てないでください。
  • 通帳の記帳をできるだけ頻繁に行い、不審な取引の有無をご確認ください。
  • 他の金融機関のキャッシュカードで偽造・盗難の被害に遭われた際には、当組合のキャッシュカードについても被害の有無をご確認ください。なお、当組合のキャッシュカードに被害がない場合でも暗証番号を変更されることをお勧めします。

キャッシュカード紛失・盗難時の緊急連絡

 万一、暗証番号を他人に知られたり、キャッシュカードが盗難・紛失にあった場合には、下記の緊急連絡先までご連絡ください。また、キャッシュカードの盗難・偽造被害に遭われた際には、最寄りの警察にも届出てください。

平日 受付時間帯 7:00~8:45
信組ATMセンター:047-498-0151
受付時間帯 8:45~17:30
各お取引店:各お取引店の電話番号
受付時間帯 17:30~22:00
信組ATMセンター:047-498-0151
土曜日・日曜日・祝日 受付時間帯 8:00~20:00
信組ATMセンター:047-498-0151

偽造キャッシュカード及び盗難カード被害に係るカード規定のポイント

【平成18年2月10日改定】

(1)偽造カード等による払い戻し等

(1)偽造カード等による払い戻しについては、本人の故意による場合または当該払い戻しについて当組合が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。

(2)この場合、本人は、当組合所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力するものとします。

(2)盗難カード等による払い戻し等

(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払い戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当組合に対して当該払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。

  1. カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行なわれていること
  2. 当組合の調査に対し、本人より十分な説明が行なわれていること
  3. 当組合に対し、警察署に被害届けを提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

(2)前項の請求がなされた場合、当該払い戻しが本人の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行なわれた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。
ただし、当該払い戻しが行なわれたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。

(3)前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、盗難が行なわれた日(当該盗難が行なわれた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行なわれた不正な預金払い戻しが最初に行なわれた日)から2年を経過する日後に行なわれた場合には、適用されないものとします。

(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てん責任を負いません。

1.当該払い戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合

a.本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合

b.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行なっている家政婦など。)によって行なわれた場合

c.本人が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行なった場合

2.戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

以上