預金保険制度について
預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等(以下、「預金者」といいます)を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。
預金保険制度により、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは1金融機関につき預金者1人当り、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
お客さまのご預金を保護するためのお願い
金融機関は、預金保険で保護される預金等の額の確定のため、預金者の氏名(カナ氏名)・生年月日(設立年月日)・電話番号等のデータを整備しておくことが、預金保険法第55条の2の規定によって義務付けられております。これは、万一保険事故が発生した場合、保護対象金額を迅速に確定し、お客さまが円滑に預金等の払戻しが受けられるための措置です。
つきましては、お客さまの生年月日(設立年月日)等をお届けいただくようお願いすることがございますので、なにとぞご協力くださいますようお願い申しあげます。また、お引越しやご結婚等により、氏名(名称)・住所(所在地)・電話番号に変更がある場合、速やかに変更のお手続きをお願いいたします。
預金保険対象商品と保護の範囲
預金等の分類 | 預金保険の対象預金等(注1) 決済用預金 当座預金・利息のつかない普通預金等 (「無利息、要求払い、決済サービスを提供できる」という3つの条件を満たす預金。) |
預金保険の対象預金等(注1) 一般預金等 利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てんのある金銭信託等 |
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預金保険の対象預金等(注2) 預金保険の対象外預金等 外貨預金、元本補てんのない金銭信託、金融債(保護預かり専用商品以外のもの)等 |
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保護の範囲 | 預金保険の対象預金等(注1) 決済用預金 全額保護(恒久措置) |
預金保険の対象預金等(注1) 一般預金等 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護(注3) |
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預金保険の対象預金等(注2) 保護対象外(注4) |
(注1)預金保険の対象預金等は次のとおりです。
当座預金、普通預金、別段預金、定期預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビック等の貸付信託を含む)、金融債(ワイド等の保護預り専用商品に限る)、前記を用いた積立・財形貯蓄商品
(注2)預金保険の対象外預金等は次のとおりです。
外貨預金、譲渡性預金、オフショア預金、日本銀行からの預金(国庫金を除く)、金融機関からの預年金の積立金の運用部分を除く)、預金保険機構からの預金、無記名預金、他人・架空名義預金、導入預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット等)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)
(注3)1,000万円を超える部分であっても破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合もあります)。
(注4)保護されない預金等であっても破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合もあります)。